労働安全衛生法

法の目的

労働者の安全と健康の確保、快適な職場の形成、労働災害の防止。

 

安全管理体制

一定規模以上の事業場では、労働者自身の役割分担で安全性の管理を行う必要がある。

目次

総括安全管理者

安全管理者と衛生管理者を指揮する役割を担い、一定の規模の事業場は選任の必要がある。

安全管理者

安全に関わる技術的事項を管理する役割を担う。

衛生管理者

衛生に関わる技術的事項を管理する役割を担う。

産業医

労働者の健康管理を行う。常時50人以上を使用している事業部では選任が義務づけられている。

健康診断

事業者は労働者の安全管理の一環として、定期的に健康診断を行う。健康診断結果で作成した健康診断個人票5年間保存しなくてはならない。

健康診断の頻度と時期

健康診断の頻度と時期は、対象となる労働者の種類と状況によって異なる。

常時使用する労働者

常時使用する、される労働者(正社員)

  • 雇入れのタイミング
  • 1年以内ごとに1回

海外赴任する労働者

6か月以上海外赴任する労働者

  • 海外赴任のタイミング
  • 帰国後、国内で業務に従事するタイミング

特定業務従事者

多量の高熱物体を取扱う業務などの特定業務に従事する労働者

  • 配置替えの時
  • 6ヶ月以内ごとに1回

給食従業者

食堂または炊事場における、給食の業務に従事する労働者

  • 雇入れのタイミング
  • 配置替えのタイミング
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