法の目的
労働者の安全と健康の確保、快適な職場の形成、労働災害の防止。
安全管理体制
一定規模以上の事業場では、労働者自身の役割分担で安全性の管理を行う必要がある。
目次
総括安全管理者
安全管理者と衛生管理者を指揮する役割を担い、一定の規模の事業場は選任の必要がある。
安全管理者
安全に関わる技術的事項を管理する役割を担う。
衛生管理者
衛生に関わる技術的事項を管理する役割を担う。
産業医
労働者の健康管理を行う。常時50人以上を使用している事業部では選任が義務づけられている。
健康診断
事業者は労働者の安全管理の一環として、定期的に健康診断を行う。健康診断結果で作成した健康診断個人票は5年間保存しなくてはならない。
健康診断の頻度と時期
健康診断の頻度と時期は、対象となる労働者の種類と状況によって異なる。
常時使用する労働者
常時使用する、される労働者(正社員)
- 雇入れのタイミング
- 1年以内ごとに1回
海外赴任する労働者
6か月以上海外赴任する労働者
- 海外赴任のタイミング
- 帰国後、国内で業務に従事するタイミング
特定業務従事者
多量の高熱物体を取扱う業務などの特定業務に従事する労働者
- 配置替えの時
- 6ヶ月以内ごとに1回
給食従業者
食堂または炊事場における、給食の業務に従事する労働者
- 雇入れのタイミング
- 配置替えのタイミング