労働者派遣法

労働者派遣法

 

当該法律の特徴

目次

労働者の禁止業務

以下に該当する業務は原則として労働者派遣を行ってはならな。

  • 港湾運送業務
  • 建設業務
  • 警備業務
  • 医業、歯科医業などの業務
  • 日々 or 30日以内の期間を定めて雇用する労働者の派遣

許可制

労働者派遣事業は一般と特定に分かれる。

一般労働者派遣事業の場合

一般労働者派遣事業とは常時雇用している者の中から派遣する。

  • 厚生労働省からの許可が必要

特定労働者派遣事業の場合

特定労働者派遣事業とは登録している者の中から派遣する。

  • 厚生労働省への届出が必要

期間

派遣先の同一事業所における派遣労働者の派遣可能期間は3年が上限である。

 

 

 

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