労働者派遣法
当該法律の特徴
目次
労働者の禁止業務
以下に該当する業務は原則として労働者派遣を行ってはならな。
- 港湾運送業務
- 建設業務
- 警備業務
- 医業、歯科医業などの業務
- 日々 or 30日以内の期間を定めて雇用する労働者の派遣
許可制
労働者派遣事業は一般と特定に分かれる。
一般労働者派遣事業の場合
一般労働者派遣事業とは常時雇用している者の中から派遣する。
- 厚生労働省からの許可が必要
特定労働者派遣事業の場合
特定労働者派遣事業とは登録している者の中から派遣する。
- 厚生労働省への届出が必要
期間
派遣先の同一事業所における派遣労働者の派遣可能期間は3年が上限である。