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債権譲渡
債権譲渡を簡単に以下の図に示す。債権とは貸したお金などを弁済してもらう権利のこと。
債権譲渡が行われた後では、債務者Bは債権者Cへの金銭などの返済を求められる。
譲渡制限特約
債権は原則、自由に譲渡できる。一方で当事者は譲渡の禁止や制限を設けることができる。その特約を譲渡制限特約という。
譲受人が悪意、重過失の場合 民法第466条3項
債権者Cが特約を知っていながらなどで債権譲渡を行った場合は債務者Bは債権者Cに対して債務の履行をしなくてもよい。債権者Aへ弁済することで、以下の債権譲渡へ対抗することができる。
譲受人が悪意、重過失の場合 民法第466条4項
債務者Bが債権者C(譲受人)に債務を履行しないとき、債権者C(譲受人)は債務者Bに対して相当の期間を定めて、履行を催告することができる。
債務の履行が行われなければ、債権者C(譲受人)は債務者A(譲渡人)へ履行を請求することができる。この時の履行に関して、債務者Bは拒否することができない。