目次
株式会社の機関
株式会社を構成する機関
:会社の絶対的必要機関のこと。( = 株主総会 + 取締役 )
※上記は会社法第326条1項において規定される。
・定款に定めることによって、取締役会など他の機関を任意に設置できる ※会社法第326条2項に記載
・役員 = 取締役 + 監査役 + 会計参与 ※会社法第329条1項に記載
・役員の兼任は不可 ※会社法第333条3項1号、第335条2項に記載
定款とは??
:会社(株式会社、合名・合同・合資会社)の根本規則のこと。
株主総会
株主総会とは??
:株式会社の最高意思決定機関のこと。 ※取締役会がない会社(取締役不設置会社)においては原則会社の組織、運営、管理などの一切の 事項を決議することができる。
株主総会の種類
定時株主総会
:決算総会のこと。事業終了後3ヶ月以内に開催される。
臨時株主総会
:必要な時に取締役、一定の要件を満たした株主によって招集される。
取締役・取締役会
取締役とは??
:会社における絶対的必要機関であり、会社の業務執行を行う機関のこと。
取締役会とは??
:設置は任意の組織。3人以上の取締役から構成される。(会社法第331条第5項)
監査役・監査役会
監査役とは?
:設置は任意であり、監査役を除く、他役員(取締役・会計参与)職務執行の監査、計算書類の監
査を行う機関のこと。
①業務監査:他役員(取締役・会計参与)職務執行の監査(会社法第381条1項)
②会計監査:計算書類の監査(会社法第436条1項)
※株主総会・取締役会ともに出席義務がある。
監査役会とは?
:設置は原則、任意であり、3人以上の監査役(半数以上は社外監査役)から構成される。 (会社法第335条第3項) 監査報告の作成などを行う。
会計参与
会計参与とは??
:設置は原則任意であり、財務の健全性を図ることを目的に会計の仕事を公認会計士(or監査法人)、 税理士(or税理士法人)に限定した組織のこと。