物権

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物権

物権とは、一定の物を直接的にそして排他的に支配できる権利のこと。
※物権の対象は物(有体物=個体・液体・気体)であること(民法第85条)

直接的権利の内容を実現するのに他人の行為を必要としない。物権の行使に他人の意思などは関係なくできるということ。

排他的1つ物の上に同じ内容の物件は存在しえない1物1権主義)ということである。

例) 土地の所有権

ある土地にAの所有権が認められている。両立して、Bの所有権は認められない。
→ 1物1権主義

 

物権法定主義 民法第175条

物権は非常に強力な権利が故に、その権利の存否や変動を登記や占有という形で公示する必要がある。また、物権は民法その他”法律”で認められたもの以外、当事者間で創設することを許さない建前のこと。

物権の変動 民法第176条〜第179条

物権変動とは、物権の発生・変更・消滅のことを示す。発生時期は”当事者の意思表示のみによってその効力が生じる”(意志主義)

土地の所有権はBからAへ移動する。

(第3者)対抗要件

見知らぬ第3者に対して、既に成立した法律上の権利関係であることを主張するために必要な条件のこと。対抗要件として不動産であれば登記、動産であれば引渡しという方法がある。

登記
一定の事項を広く社会に公示するために、登記所に備える登記簿に記載すること

引渡し
占有の移転のこと

 

物権の効力

物権の効力には、優先的効力と物権的請求権の2つが存在する。

優先的効力

自己の所有権と両立しない他の権利を主張する者に対し、自己の権利の優位性を主張する効力。

物権 対 物権

他人が所有権を主張している場合は、所有権には対抗要件制度があるので、先に対抗要件を示した者が優先。すなわち、登記や引渡しといった手続きは非常に重要である。

物権 対 債権

他人が債権(貸借権など)を主張している場合は、原則として、債権の成立が所有権(物権)よりも先であっても、所有権(物権)が優先される借主よりも持主の方が強い。

 

物権的請求権

自己の物権を妨害する他人に対して、それを止めるように請求することができる。

物権的返還請求権

Aは許可なく土地を占有しようとしたCに対して返還請求できる。

物権的妨害排除請求権

Cによって、Aの所有権の妨害されている場合にその排除を求めることができる権利。

物権的妨害予防請求権

物権が妨害される恐れがある場合に、その予防を請求する権利。

 

物権の種類は別のページで解説する。

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