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このページでは、日本における3つの主要な会社形態である、合同会社、合名会社、合資会社について、紹介します。誰でも、1分間で理解できるように具体例などを交えて解説をします。
合同会社
複数(2名もしくは2法人)の自然人または法人が出資して設立する会社形態で、出資者は出資額に応じて会社の経営に参加し、利益を分配します。また、合同会社は有限責任社員と普通社員から構成される、持分会社です。
出資比率の数式は以下の通りです。
出資比率 = (出資金額 ÷ 総出資金額)×100%
出資額と出資比率
合同会社において、出資者が出資する額に応じて、経営に参加する権利が決まります。この出資額によって決まる出資比率は、以下のように計算されます。
出資比率 = (出資額 ÷ 全出資額) × 100
ここで、全出資額は、合同会社の総資本金(出資総額)の総和を表します。出資比率は、経営に参加する権利の比率を示し、この比率に応じて、利益の分配や投票権が決定されます。
出資額の変更
合同会社において、出資者は出資額を変更することができます。出資額を変更する場合には、会社の定款に基づいて手続きを行う必要があります。出資額が変更された場合には、出資比率も変更されます。
例えば
Aさんが100万円、Bさんが200万円、Cさんが300万円の出資を行い、合同会社を設立した場合、合同会社の出資総額は600万円となります。
出資比率は、それぞれ以下のように計算されます。
Aさんの出資比率 = (100 ÷ 600) × 100 = 16.67% Bさんの出資比率 = (200 ÷ 600) × 100 = 33.33% Cさんの出資比率 = (300 ÷ 600) × 100 = 50.00%
この出資比率によって、合同会社の経営に参加する権利、利益の分配、投票権が決まります。
合名会社
複数(2名もしくは2法人)の自然人または法人が共同で出資して設立する会社形態で、合同会社と似た特徴を持ちますが、出資比率の概念がなく、各出資者は等しい権利を持ちます。
出資額と出資権
合名会社において、出資者は等しい権利を持ちます。出資者が出資する額に応じて、経営に参加する権利が決まる合同会社とは異なり、出資権は等しいとされます。そのため、出資者がどの程度出資するかに関係なく、各出資者は等しい権利を持ちます。
出資額の変更
合名会社において、出資者は出資額を変更することができます。出資額を変更する場合には、会社の定款に基づいて手続きを行う必要があります。出資額が変更された場合には、出資権も変更されます。
例えば
Aさん、Bさん、Cさんの3人が合名会社を設立した場合、各出資者の出資額が等しい場合、出資権も等しいとされます。つまり、各出資者は同じ経営権を持ちます。たとえば、合名会社の総出資額が100万円である場合、各出資者は33万3千円を出資したと考えられます。
合名会社は、出資比率の概念がないため、各出資者の経営参加権は等しく、利益配分も平等となります。しかし、出資者が増えた場合や出資額に差がある場合、経営参加権が均等でなくなる場合があります。
合資会社
2人以上の社員が出資して設立することができる会社形態です。合資会社では、社員が出資した分の責任があり、自己資本比率が高いため、個人的なリスクが大きくなるというデメリットがあります。
合資会社の数式は以下の通りです。
出資比率 = (出資金額 ÷ 総出資金額)×100%
例えば
Aさんが100万円、Bさんが200万円出資し、総出資金額が300万円の場合、Aさんの出資比率は33.3%、Bさんの出資比率は66.7%となります。
まとめ
以下に、合同会社、合名会社、合資会社の特徴を比較した表を示します。
特徴 | 合同会社 | 合名会社 | 合資会社 |
---|---|---|---|
資本金の概念の有無 | 概念なし | 概念なし | あり |
責任の範囲 | 限定責任を負う
間接有限責任社員のみ |
全額の責任を負う
直接無限責任社員のみ |
全額の責任を負う
直接無限責任社員+直接有限責任社員 |
税制上の扱い | 法人税の課税対象 | 法人税の課税対象 | 法人税の課税対象 |
配当に源泉徴収なし | 配当に源泉徴収なし | 配当に源泉徴収あり | |
組織形態 | 代表取締役制または役員構成制 | 代表社員制 | 代表社員制 |
以上の表からわかるように、合同会社と合名会社は資本金の概念がなく、限定責任を負い、法人税の課税対象ですが、配当に源泉徴収がないことが特徴です。一方、合資会社は資本金があり、全額の責任を負い、配当には源泉徴収があります。また、合資会社は代表社員制で運営されます。経営者は、自社の事業内容や規模、出資者の数などを考慮して、適切な経営形態を選択することが重要です。