誰でも、1分間で理解できる 特別受益

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誰でも、理解できるように特別受益について解説します。相続において特別受益を定めることで、特定の相続人に対して優遇措置を設けることができます。しかし、特別受益にはメリットだけでなく、デメリットもあるため、注意が必要です。このページでは、特別受益の意義や具体的な例、そのメリット・デメリットについて解説します。

 

目次

特別受益

相続人の中に、被相続人から遺贈生前贈与によって、特別の利益を受けた者がいる場合に、その相続人の受けた贈与等の利益のことを示します。

 

特別受益は、被相続人の死後、相続人たちの間での以下のように相続分配時に考慮されます。

特別受益を受けていない相続人の相続分

=(相続財産+贈与額)×法定相続分

特別受益を受けた相続人の相続分

=(相続財産+贈与額)×法定相続分-特別受益:相続前 贈与額

 

例えば

Aさんが亡くなり、相続人には、Aさんの子であるBさんとCさんがいます。Aさんが生前にBさんに対して、500万円の贈与を行った場合、Bさんは特別受益を受けた相続人となります。

 

特別受益のメリット・デメリット

特別の受益のメリットとデメリットを以下に示します。

メリット

特別受益(相続前 贈与額)を設けることで、被相続人財産を残す人の意図に沿った相続分配ができます。

被相続人(財産を残す人)、生前にある相続人(財産を引継ぐ人)に対して特別な贈与を行った場合、その相続人(財産を引継ぐ人)には他の相続人(財産を引継ぐ人)との間で不公平が生じる可能性があります。

しかし、特別受益(相続前 贈与額の調整)を設けることで、その不公平を調整することができます。また、特別受益を受けた相続人は、その分だけ相続分が増えるため、相続分が不足することがなくなります。

デメリット

特別受益(相続前 贈与額)がある場合、相続分配において複雑が増します。特別受益(相続前 贈与額)を受けた相続人(財産を引継ぐ人)と受けていない相続人(財産を引継ぐ人)で、相続分配が異なるため、遺産分割協議や調停、訴訟などでのトラブルが起こることもあります。

また、特別受益を受けた相続人(財産を引継ぐ人)が、被相続人財産を残す人の死後にその分だけ相続分が増えるため、他の相続人に不利益を与える可能性があるため、相続人同士のトラブルを引き起こすこともあります。さらに、特別受益を設けることで相続税の増額につながることもあります

相続税の負担が増える

特別受益を受けた相続人には、相続財産から特別に贈与を受けた分が加算されるため、その分だけ相続税の負担が増えることがあります。

例えば、

被相続人財産を残す人が生前贈与によって、Aさんに1000万円、Bさんに500万円、Cさんに300万円をそれぞれ贈与した場合、相続財産が1億円であったとすると、Aさんは相続財産から1000万円の特別受益を受けたことになり、その分だけ相続税の負担が増えます。

※その相続人の相続分や税率によって異なります。

 

まとめ

被相続人財産を残す人から遺贈や贈与によって特別の利益を受けた相続人(財産を引継ぐ人)に対する、その利益のことを示します。特別受益を設定することで、相続人間の不公平を解消することができます。

特別受益を設定する場合は、相続人全員が納得するような話し合いをすることが大切です。また、相続人(財産を引継ぐ人)が多い場合は、相続税の負担を軽減するために、相続対策を検討することも必要です。

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